2021-09-28 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第8号
六月にはサミットを主宰され、追加の八億ドルの資金供与も表明されました。一方で、世界の約九割の国で人口の一割も二回接種を終えていません。誰の健康も取り残さない、これは、先週、国連総会の演説で総理がおっしゃった信念であり、国内はもちろん、国際的にも実践していく責務が我が国にはあります。
六月にはサミットを主宰され、追加の八億ドルの資金供与も表明されました。一方で、世界の約九割の国で人口の一割も二回接種を終えていません。誰の健康も取り残さない、これは、先週、国連総会の演説で総理がおっしゃった信念であり、国内はもちろん、国際的にも実践していく責務が我が国にはあります。
FATFの考え方では、このノンファンジブルトークンの事業開発者がその暗号資産サービスプロバイダーに当たるかどうかについては、マネーロンダリングやテロ資金供与対策の観点から、支払などに用いられるかというNFTの性質やNFTの移転、交換等を行うかという当該事業者の行為に従って個別具体的に判断するということと認識いたしております。
冒頭申し上げましたけれども、これ、どこの港に寄港してどういうオペレーションをやっているのか、その港が例えば中国が資金供与してできた港で、債務が返済できなくなって管理を現実は中国がやっていると。そういうところに寄港せざるを得ないような場合も出てくるということを懸念しています。
こうした観点から、我が国としては、日英の経済連携協定の速やかな締結、発効、また、自由で公正な経済圏の拡大に取り組むとともに、官民ファンドを通じた資金供与、イノベーションの源泉たる研究開発、インフラ投資の拡大などにしっかり取り組んでいくことが重要だと思っています。 こうした政策を総動員をして、御指摘の産業基盤の強化に向けて最大限取り組んでいきたいと思います。
更に加えれば、河井夫妻の違法な資金供与の疑いでの逮捕、これに対する政府の説明不足、こういったことも相まって、私は政府のコロナ対策に関する信頼度は大きく低下しているんじゃないかと思うんです。この信頼の低減の払拭をぜひやっていただきたいと思うんです。 そこで、きょうは西村副長官においでいただいております。 河井夫妻の問題です。
十四 第一種資金移動業については、送金上限額が設けられていないことに鑑み、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策規制の遵守態勢の確立に向けた実効的な指導・監督体制の整備を行うこと。
十六 第一種資金移動業において、送金上限額が設けられていないことに鑑み、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策規制の遵守態勢については、海外送金コストの低下という利用者の利便の向上に配慮しつつ、実効的な指導・監督体制の整備を行うこと。 十七 この法律の施行に関し措置した政令等について、国会に対し十分説明すること。
○森田政府参考人 先生御指摘のとおり、第一種資金移動業者のマネーロンダリング及びテロ資金供与対策につきましては、利用者の利便性を考慮しつつも、不正の防止には適切に対応することが重要であるというふうに考えてございます。
○櫻井委員 それから、続きまして、マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策についてもお尋ねをいたします。条文でいいますと、多分四十条の二などが関係してくるかと思います。 もちろん、このマネーロンダリング対策やテロ資金供与対策、これは国際的な要請でありますし、我が国国内でも重要な課題でございます。十分な対策を講じなければなりませんが、対策をしっかりとやり過ぎてしまうとコスト高になってしまう。
委員御指摘のように、暗号資産につきましては、平成二十八年に、マネロン、テロ資金供与対策及び利用者保護の観点から、暗号資産の交換業者に登録制を導入する等の制度整備を行いました。 さらに、利用者保護の枠組みを強化する観点から、昨年、顧客の暗号資産を信頼性の高い方法で管理することを義務づける等の追加的な制度整備を行いまして、本年五月一日に施行されるところでございます。
これにより、犯罪収益移転防止法に基づくマネロン、テロ資金供与対策の義務を課すとともに、マネロンガイドラインなどに基づいて暗号資産交換業者に対する監督を行っております。
その上で、これまでのいろいろ、何ですかね、マネロンの資金供与対策等々で、これ、ガイドラインの策定とか、それに基づいた監督とか検査とかを通じて高度化を促していくんですけれども、やっぱり分かっておられぬ方もいっぱいおられますんですな、これは、正直申し上げて。
最後に、暗号資産はクロスボーダーでの移転が容易であるという先ほどの話のとおり、マネロン又はテロ資金供与に使用されるリスクを抱えておりますので、この点については十分留意が必要であると考えております。
暗号資産については、事実として今決済に使用され得るものであるということに鑑みまして、平成二十八年にマネロン、テロ資金供与対策及び利用者保護の観点から一定の制度整備を行ったところでございます。 暗号資産に用いられている、先ほど来出ているブロックチェーン技術、これそのものについては非常に肯定的な評価が多い。
○熊野正士君 昨年の三月のアルゼンチンでのG20サミットの声明の中では、暗号資産の基礎となる技術を含む技術革新が、金融システムの効率性と包摂性及びより広く経済を改善する可能性を有していることを認識する、しかしながら、暗号資産は実際、消費者及び投資家保護、市場の健全性、脱税、マネーロンダリング並びにテロ資金供与に関する問題を提起すると、このようにございます。
十二 他人のために暗号資産の管理のみを業として行う者に対する規制の在り方について、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策という国際的要請に応えつつ、可能な限り暗号資産交換業の利用者の利便性の向上に資する観点から検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
暗号資産の規制の始まりが、マネーロンダリング、テロ資金供与対策について国際的な関心が高まりまして、国際的にこういったものに対する規制を導入しようと。その際の関心事が、暗号資産が現に、マネーロンダリング的な取引のもとで、投機で、支払い、決済手段として利用されていたということがあろうかと思います。その意味では、この事の始まりが、支払い手段、決済手段ということであったかと思います。
金融庁といたしましては、G20の議長国といたしまして引き続き暗号資産に係る国際的な議論をリードし国際協調に貢献するとともに、今の利用者保護、あるいはマネーロンダリング、テロ資金供与対策などの観点から、各国当局との連携を緊密に図ってまいりたいと考えております。
世銀のインターナショナル・ディベロップメント・アソシエーションという、IDAの、従来インフラビルディングなどに使われていたような財源というものをあえて保健医療にも活用できるようにその役割を広げたり、さらには母子保健を中心としたグラントエイドでありますグローバル・ファイナンス・ファシリティーズと、GFFと呼んでおりますが、これと連動してIDAの資金供与の申請ができるようにすることで、必然的に担当する財務大臣
そういう状況で、そろそろ革新的な資金供与の方法を考えなきゃいかぬというのがまず私の最初の問題提起でございます。 その中で、一つの案として申し上げたのが、これだけグローバリゼーション、経済の国際化が進み、この経済のグローバリゼーションからメリットを得ている方、企業というのがたくさんいる中で、少しそういうメリットを還元をしてもらうということをその中で考えられないだろうか。
その上で、削減される規制物質一キログラム当たりのコスト等を定めた資金供与基準に沿って具体的な支援プロジェクトにつき同執行委員会が審査を行い、プロジェクトの実施のために必要な資金額が算出され支援額が決定されるということになっておりまして、執行委員会はアメリカ、日本を含む先進国から七か国、開発途上国から七か国の合計十四か国で構成をされております。
我が国も加盟している、マネー・ローンダリング対策・テロ資金供与対策の政府間会合であるFATFの勧告において、カジノ事業者はマネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い非金融業者として指定されている。海外メディアでは、中国の官僚等が関与した多額の資金や北朝鮮が武器及び麻薬輸出によって得た資金が、マカオのカジノを通してローンダリングされている疑いが報道されている。
その中で、システムリスク管理体制やマネーロンダリング及びテロ資金供与対策などの各種内部管理体制の問題が判明いたしました業者に対しまして行政処分を行うなど、適切に対応してきております。 また、一連の検査では、仮想通貨交換業者におきまして、昨年の秋以降、取引が拡大する中で内部管理体制の整備が追い付いていないことなどを背景とした各種問題点が把握されてきております。
この定義は、マネーロンダリング、テロ資金供与対策の国際的な検討の場でございますFATFというものがございますが、そこにおける定義に倣ったものでございます。 この定義及び資金決済法の規定に基づきますと、こうしたものは、仮想通貨を通貨として位置づけるものではなく、仮想通貨の価値を保障したり、公的な決済手段としての地位を認めたりするものではないと解しているところでございます。
これは、仮想通貨が現に支払い決済手段として利用されていたことや、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係る国際的要請があったことを受けまして、これらに対応するために措置をしたものでございます。
ただいま御指摘がありましたように、資金決済法におきましては、仮想通貨につきまして、マネーロンダリング、テロ資金供与対策に係ります国際的な検討を行っておりますFATF、金融活動作業部会というものがございますが、そこなどで用いられている定義を踏まえまして、第一に、不特定の者に対する対価の弁済に使用でき、かつ、法定通貨と相互に交換できること、第二に、電子的に記録され移転できること、第三に、法定通貨又は法定通貨建
このため、仮想通貨交換業者の登録審査におきましては、サイバーセキュリティー対策、マネーロンダリング、テロ資金供与対策などの各種内部管理体制につきまして、例えば今委員御指摘のような内部管理部門が設置されているかとか、規程が整備されているかといった形式面の書面審査にとどまらず、例えば内部管理部門の担当役員が業務上のリスクをどのように認識しているか、知識を有しているか、あるいは実際に内部管理規程に即したルール
資金供与についてのリスクは、言い方は悪いですけれども、他人のふんどしでやる、これが一番いいに決まっているんです。そういう意味で、ぜひこのルール百四十四Aの起債を活用してもらいたいと思っています。 私の方から言いますと、二点目は、ただ、その際でも、では、私がアメリカの例えば機関投資家だったとします、ヨーロッパの機関投資家だったとします。では、ベトナムの発電事業で社債発行しますと。